自宅を売却して損失が出た時に使える税金の特例

自宅を売却して損失が出た時は、税金は関係ありませんが、給与などの税金を減らすことができるかもしれません。

この記事では、損失(売却損)が出た時に使える税金の特例をご紹介します。

まずは売却損の見込みがあるかどうか検討する

先ずは自宅を売却したら利益が出るのか損失が出るのか見極めましょう。

見極め方は、こちらの記事を参照してみて下さい。

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売却益の見込みの方は、こちらの記事を参照してみて下さい。

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売却損の見込み&自宅の買い換え予定なし

売却損が見込まれる場合で、自宅の買い換え予定がない場合は、売却損を給与など他の所得と相殺する特例が使える可能性があります。

給与と相殺できれば、その分所得税が戻ってきます。

特例を使うための条件は、次の6つ(建物を取り壊した場合は7つ)です。

・売却代金 < 住宅ローン残高 であること。

・住んでいる家か、住まなくなってから3年以内の家であること。

・所有期間が5年超であること。(住んでいた期間は関係無し。)

・売却先が身内ではないこと。(同一生計ではない兄弟姉妹はOKです)

・住宅ローンの償還期間(残り返済期間ではなく、当初予定していた返済期間)が10年以上であること。

・建物を取り壊して売った場合は、取り壊し日から売買契約日が1年以内であることと、更地を他の用途に使っていないこと。

・過去2年(平成29年から見れば平成28年、平成27年)に、この特例や買い替え特例などの不動産に関する特例を使っていないこと。

売却損の見込み&自宅の買い換え予定あり

売却損が見込まれる場合で、自宅を買い換える場合は、売却損を給与など他の所得と相殺する特例が使える可能性があります。

給与と相殺できれば、その分所得税が戻ってきます。

特例を使うための条件のうち、売却した自宅についての条件は次の通りです。

・住んでいる家か、住まなくなってから3年以内の家であること。

・所有期間が5年超であること。(住んでいた期間は関係無し。)

・売却先が身内ではないこと。(同一生計ではない兄弟姉妹はOKです)

・建物を取り壊して売った場合は、取り壊し日から売買契約日が1年以内であることと、更地を他の用途に使っていないこと。

・過去2年(平成29年から見れば平成28年、平成27年)に、この特例や買い換え特例などの不動産に関する特例を使っていないこと。

買い換えた自宅についての条件は次の通りです。

・建物の登記簿上の床面積が50㎡以上であること。

・売った年の前年か翌年に購入し、一定の期間内に住み始めること。

・住宅ローン(返済期間10年以上)を組んで購入すること。

・購入年の翌年12月31日までに住み始めること。

まとめ

自宅を売却して損失が出た場合に使える税金の特例について説明いたしました。

売却益が出た方がもちろん良いでしょうが、売却損になってしまった場合でも、税金の特例をうまく活用して、少しでも税金を取り戻すことができると良いですね。

ご紹介した特例は、確定申告しないと使えませんので、この点はくれぐれもご注意ください。

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【編集後記】

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