医療保険に入っていて入院したり手術を受けたりすると、給付金を貰えることがあります。
その一方で、医療費控除の対象は
医療費ー給付金
となっています。
この算式について、気をつけた方が良いことを書いてみたいと思います。
医療費控除の基本
医療費控除は、1年間(1月1日から12月31日までの間)に支払った医療費が10万円(※)を超えた場合、その超えた金額を所得から差し引くことができる制度です。
(※)総所得金額等が200万円を下回る場合は、総所得金額等×5%です。
例えば
・総所得金額等 100万円
・医療費 9万円
の場合は、4万円(=医療費9万円-100万円×5%)が医療費控除の対象となります。
総所得金額等の詳細は、次の記事で説明しています。
給付金をもらっている場合は、差し引いて考えます。
持ち出しになった金額で考える、ということですね。
給付金をもらった時の医療費控除で気をつけた方がよいこと
給付金は、場合によっては思わぬ額を頂けることがあります。
給付金の元になった医療費だけでなく、他の医療費までカバーできてしまうことも。
この場合、医療費控除は無し、と考えるのでしょうか??
実は、給付金は、その元になった医療費からのみ差し引きして考えればよいことになっています。
図にすると、こんな感じ。
・日帰り手術代(とその給付金)
・その他の医療費
をそれぞれ分けて考えて良い、ということですね。
ちなみに、給付金の方が多かった(平たく言えば儲かった)場合でも、申告する必要はありませんので念のため。
おわりに
給付金をもらった場合、医療費全体から差し引きして医療費控除を判断する、という話を時々見聞きします。
正しくは、本記事に書いた通りです。
勘違いで税金を損しないようにしたいですね。
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【編集後記】
最近、日帰り手術を受けました。
その結果、有難いことに医療費より手術給付金の方がかなり多い結果に。
日帰り手術は手術給付金の請求が漏れやすいと聞きます。税金だけでなく、このような権利をうっかり見逃さないようにしないといけないですね。
(過去に同様の手術を2回受けていまして、2回とも見逃しました。。。)