ふるさと納税をして、お目あての特産品をゲット!
ここまでは良いものの、この後どうすれば良いのでしょう?との声をよく聞きます。
?マークの方はしっかり確認するために、ご存知の方は念のための確認として、お読みいただければと思います。
目次
ふるさと納税を控除する手続きが必要
ふるさと納税を行った方は、次にご紹介する何れかの方法により、ふるさと納税をご自身の税金から控除する手続きをとる必要があります。
手続きを忘れると、二重に税金を支払うようなものですのでに、忘れずに手続きを行いましょう。
手続きは二種類
ふるさと納税のための手続きは次の二種類があり、何れかの手続きを行う必要があります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税先の自治体に申請を出すことにより、後述の確定申告を行うことなく手続きを終えることが出来る制度です。
ただし、この特例制度を使うためには、次の二つの条件を満たす必要があります。
・ふるさと納税を行った先が5箇所以下
・確定申告の義務がない方…サラリーマンの方なら、年収2千万円以下で副収入がなければ、通常は確定申告の義務がありません。
申請書はふるさと納税先から入手するか、総務省のホームページ(こちら)から入手して、納税した年の翌年1月10日(平成28年に行ったふるさと納税なら、平成29年1月10日)までに、ふるさと納税先へ提出する必要があります。
確定申告
ふるさと納税ワンストップ特例を使わない方、又は使えない方は、確定申告を行う必要があります。
確定申告を行う場合、ふるさと納税先から送られてくる証明書(寄附金の受領書)が必要ですので、万が一手元にない場合は問い合わせを行うなどして手元に揃えておきましょう。
確定申告の方法は色々ありますが、例えば次の方法があります。税理士に依頼する方法もありますが、ふるさと納税のためだけに依頼するのは費用が勿体無いので、何とか頑張ってご自身で作成することをお勧めします。
インターネットで作成
国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」で、サクッと申告書を作っちゃいましょう。税理士の仕事が無くなるのでは、と心配になるぐらいよく出来ています。
なお、平成28年分の確定申告書作成コーナーは、平成29年1月4日にオープン予定です。
(オープン後、当ブログで使い方の解説を行う予定です。)
参考までに、平成27年分の作成コーナーはこちらです。
無料相談会を利用する
毎年1月中旬から2月末にかけて、市役所などで確定申告の無料相談会が開催されています。ご自身で申告をすることに自信がない場合は、利用されては如何でしょうか。
デメリットは、土日開催が殆どないこと、時間帯によってはとても混雑していて、1時間以上待つ可能性があることが挙げられます。
税務署で申告書と説明書を入手して手書きで作成
インターネットが得意ではないけど、文章の読解力に自信がある方は、最寄りの税務署などで申告書と説明書(書き方)を入手して申告書を作成する方法もあります。
二つの手続きは何が違うのか?
結論としては、どちらの方法を取っても損得はありません。
確定申告の場合は、ふるさと納税額を所得税と住民税から控除しますが、ふるさと納税ワンストップ特例は、ふるさと納税額を全て住民税から控除します。
控除する対象(税金)が違うだけで、控除する金額の合計は何れの場合も同額です。
まとめ
どちらの方法を取っても損得はありませんが、どちらも事前の準備が大切です。特に確定申告を省略したい方は、できれば今年中に申請書の提出を行うようにしましょう。