年末調整で控除の申請を忘れた場合の対処方法

年末調整で生命保険料控除や扶養控除などの申請を忘れていた場合、どうすれば良いでしょうか。

忘れていても、殆どの場合問題なく税金を取り戻せますので、落ち着いて対処しましょう。

会社に申請

まずは会社の担当部署に、年末調整の再計算ができるか相談してみましょう。法律上は1月31日まで再計算できますが、実際には年末調整をベースに行う業務が控えているので、相談しても嫌な顔をされたり、断られることもありますが、低姿勢で頼んでみましょう。

確定申告する

年末調整の再計算を断られた場合は、自分で確定申告することになります。

今のうちに、源泉徴収票や控除証明書など、必要な書類を用意しておきます。

副収入や、ふるさと納税、医療費控除、住宅ローン控除1年目など、元々確定申告の予定がある場合は、これらも一緒に申告しますので併せて準備しておきます。

また、平成28年分の確定申告から、マイナンバーと身分証明書が必要なので、忘れずに準備します。

確定申告は2月16日から受付開始ですが、税金が戻ってくる申告(=還付申告)は1月1日から受付しています。

無料で確定申告を行うには、次の方法があります。

・国税庁ホームページの確定申告書作成コーナー

・税務署に申告書用紙を取りに行って自分で記入 → 分からないことはお住まいの地域を管轄する税務署に電話相談

・税務署に相談に行く → お住まいの地域を管轄する税務署へ相談。随時受け付けていますが、2月以降は税務署が慌ただしいので、なるべく1月中に。

・確定申告無料相談会を利用 → 地域によりますが1月下旬頃より開催されますが、詳細はお住まいの市区町村役場や地域の税理士会に開催予定を確認。

管轄の税務署は、国税庁ホームページの国税局・税務署を調べるで確認できます。

過去の分も確定申告できる

控除の申請忘れは、平成28年分だけでなく、過去の年分も税金を取り戻すことが出来ます。

その過去の年が、既に確定申告を行っているか、行っていないかで、手続きの方法が異なりますので、慎重にご確認ください。

確定申告を既に行っている場合

確定申告を既に行っている年分の場合は、更正の請求という手続きが必要です。手続きは確定申告と比べてややこしいので、自信のない方は税務署に相談したほうが手っ取り早いです。

取り戻しが可能なのは、当記事の作成日(平成29年1月3日)現在、平成23年分以降です。平成22年以前分は、残念ながら期限切れです。

確定申告を行っていない場合

確定申告を行っていない年分の場合は、確定申告を行います。

(正確には「還付申告」といいますが、確定申告と行う手続きが同じなので、当記事では確定申告と表記します。)

確定申告の方法は、前述の方法と同じ要領で行います。

取り戻しが可能なのは、当記事の作成日(平成29年1月3日)現在、平成24年分以降です。平成23年以前分は、残念ながら期限切れです。

対象範囲が違う理由(読み飛ばし可)

確定申告を既に行っている場合と対象範囲が違うのは、期限のルールが異なるためです。

既に確定申告済(更正の請求)・・申告期限から5年以内

→平成23年分の請求期限は平成24年3月15日なので、5年後の平成29年3月15日まで手続き可

確定申告なし(還付申告)・・・その年の翌年1月1日から5年以内

→平成23年分の申告期限は、平成24年1月1日から5年以内なので、平成28年12月31日まで手続き可

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【編集後記】

本日は梅田界隈をブラブラ、お気に入りの店でたこ焼きを食べご満悦。

突然の訪問で驚いてもらおうと、以前お世話になったお客様が経営されているカフェに向かったところ、正月休みでした・・・。

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