確定申告書を提出して、やれやれと落ち着いたこと、申告内容の間違いに気づきました。さあどうしましょう??
こんな時、慌てなくても大丈夫です。
手間は掛かりますが、3月15日までなら殆ど問題なく対応できます。
マイナンバーのみの間違いなら何もしなくてOK
平成28年分の確定申告書から記入が義務付けられたマイナンバーですが、桁が12桁有るためか間違えて記入してしまうこともあるようです。
結論としては、マイナンバーの記入のみの誤りの場合は何もしなくてOKです。
もしかしたら税務署から問い合わせがあるかも知れませんが、殆どの場合において、税務署でマイナンバーのチェックや訂正等の対応をしているようです。
上記の対応は、とある税務署の職員さんから聞きました。
マイナンバーが初めて導入された年の申告なので、柔軟に対応しているのかも知れませんね。
申告書の内容を間違えていたとき
申告書の内容を間違えていたときは、もう一度同じ申告書を作成します。もちろん、間違えた場所はきちんと直したものを作成します。
源泉徴収票など提出済の書類は、改めて取り寄せる必要はありません。申告書のみの提出でOKです。
正しい申告の結果、最初の申告と比べて税金が増えても減っても問題ありません。
ちなみに、過去勤めていた会計事務所でこんなことを習いました。
確定申告書を3月15日までに再提出する場合は、申告書の1頁目(第一表)の上の余白に赤字で「再提出」と書くと良い、と。
確かに、そう書いてあった方が親切な気もしますが、どっちでも良い気がします。
というのも、税務署は、3月15日までの確定申告は、一番後に提出した申告書が正統なものとして取り扱っているためです。
この辺りは、好みの問題でしょう。
最初の申告が還付申告だった場合は要注意
3月15日までなら、確定申告を間違えていてもリカバリーは簡単です。
ところが、最初の申告が還付申告(税金が還付される申告)の場合は要注意です。
申告書を提出してから、早ければ2週間程度で還付金が振り込まれていることがあります。
還付金が振り込まれてしまうと、最初の申告内容で一旦確定してしまいます。
この状態で申告内容を直すには、修正申告と言って、手続きが少々面倒になります。
最初の申告が還付申告だった方は、作業に取り掛かる前に、所轄の税務署に電話して、最初の申告の処理状況を確認した方が良いです。まだ還付手続きが進んでいなければ、事情を説明して手続きを中断してもらうと良いです。
もし還付手続き済の場合は、残念ながら修正申告ということになります。
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【編集後記】
今日は妙に花粉がキツかったような気が。特に午前中くしゃみが止まりませんでした。
ちょっと事情があり薬を控えていますが、どこまで耐えられるのやら・・。