個人で事業を行っている場合に、配偶者や同一生計の親族(事業専従者)に事業を手伝ってもらっているときは、一定の金額を経費にすることができます。
経費にする場合、青色申告、白色申告で共通して気をつけること、それぞれの場合で気をつけることがあります。
目次
共通して気をつけること
配偶者か、同一生計の親族が対象
手伝ってもらっている方が、配偶者か同一生計の親族が対象です。
別生計の親族に事業を手伝ってもらっている場合は、当記事に書かれている制約は受けません。従業員を雇っているものと同様に考えていただければ大丈夫です。
申告する年の年末現在で15歳以上
手伝ってもらっている方が、申告する年の年末現在で15歳以上である必要があります。
平成28年(2016年)分の申告の場合、平成14年(2000年)1月1日以前に生まれた方が15歳以上になります。
余談ですが、法律上は誕生日の1日前に歳をとることになっています。
したがって、平成14年(2002年)1月1日生まれの方は、平成28年(2016年)12月31日に法律上15歳になるので、上記のような書き方をしています。
年間を通じて6ヶ月を超える期間、その事業に専ら従事していること
専ら従事というのは、その事業にかかりきり、ということです。
例えば大学生が仕事を手伝っている場合は、専ら従事とは言えません。
ただし、日中は仕事を手伝って、夜は学業という場合は、専ら従事していると言えます。
配偶者控除や扶養控除は受けることができない
経費にした方は、配偶者控除や扶養控除を受けることができません。
事業の経費として引いて、さらに配偶者控除や扶養控除を受けると、二度引きになってしまうためです。
青色申告の場合
事前に届出を出していること
青色申告の場合は、支払う金額を事前に届出する必要があります。
届出の期限は、経費に入れる年の3月15日までです。
平成29年(2017年)分の申告で経費に入れたい場合は、平成29年(2017年)3月15日までに届出を行う必要があります。
すでに届出を行っている場合で、支払う金額を変更する場合には、変更届出を行う必要があります。
実際に支払っていること
届出をした金額が経費になるのではなく、実際に支払った金額が経費になります。
支払っている金額が届出額の範囲であること
支払った金額は、届出ている金額の範囲内である必要があります。
支払っている金額が業務にふさわしい金額であること
ここまで書くと、面倒そうに思えるかもしれませんが、届出ている金額までの支払いなら幾らでも良いかというと、そうではないのです。
例えば
・奥様に事業を手伝ってもらっていて、奥様が出産間近のため仕事ができないのに給与を支払っても、それは経費になりません。
・他人を雇った場合に支払う給与を超える給与は、業務にふさわしい給与と言えない可能性が高いです。
白色申告の場合
白色申告の場合は、実際に支払った金額ではなく、決まった金額を控除することに注意が必要です。
詳しくは、確定申告 白色申告の唯一のメリットを参照ください。