源泉所得税の納期の特例 図で解説してみた

企業や個人事業で給料を支払っている場合は、源泉徴収がついて回ります。

(源泉徴収?なにそれ?な方は、こちらを)

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源泉徴収は毎月納税手続きする必要がありますが、これを年2回にまとめてしまう制度があります。

この制度を「源泉所得税の納期の特例」(以下、「納期の特例」)といいます。

本記事では、制度の解説や、制度を使うにはどうすれば良いかなどについて解説しています。

納期の特例とは?

従業員などの給料から天引きした税金は、天引きした月の翌月10日までに税務署に納める必要があります。これが原則。

図にすると、こんな感じ。

決められたこととはいえ、毎月納付書を作って、銀行に出向いて支払って、というのは、面倒ですし時間が勿体無いです。

このような場合に登場するのが、納期の特例です。

納期の特例を適用した場合、こんな感じになります。

7月〜12月の給料支払い分は、翌年1月20日が納期限になります。

(1月10日ではありません)

まとめますと

・1月〜6月給料支払い分・・・7月10日までにまとめて納税

・7月〜12月給料支払い分・・翌年1月20日までにまとめて納税

となります。

納期の特例は適用条件がある

納期の特例を適用するためには、次の2つの条件を両方満たす必要があります。

給与支払い対象者が常時10人未満である

常時10人未満とは、忙しい時にバイトを雇って一時的に10人以上になるときもあるけど、平時は9人以下だよ、という意味です。

申請書を提出する

申請書は国税庁ホームページにPDFがあります

申請書は

・住所、名称、代表者氏名

・給与支払い実績がある場合は過去6ヶ月間の支払い実績

を書いて税務署に出すだけなので、かなり簡単です!

開業時に申請書を提出するなら、給与支払い実績は書く必要がないので

住所、名称、代表者氏名のみ書けばOK。

納期の特例を申請した時は納期限に注意

納期の特例を申請したら、いつから適用になるか、図にしてみました。

例えば2月に申請書を提出したら、3月の給与支払い分から納期の特例が効いてきます。

申請書を提出した月に源泉徴収した分は、今まで通り翌月10日が納期限なので、注意が必要です。

納期の特例の対象と、そうでないもの

納期の特例の対象になるものは

・給料

・役員報酬

・専従者給与

・賞与

・退職金

・税理士など士業への報酬

です。

逆に言いますと

・配当金の支払い

・原稿料、通訳料、翻訳料、デザイン料などの報酬

は、たとえ申請書を提出しても納期の特例は使えず、これまで通り毎月納付する必要があります。

配当・士業以外の報酬は、何があっても毎月納税

と覚えておきましょう。

納期の特例がベストじゃない場合も

納期の特例がベストとは言えない場合があります。

詳細は次の記事にまとめてありますので、よろしければ。

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【編集後記】

本日は、週明けに行う研修講師用の資料作成、のちに外出でした。

外出したら寒いのなんの。もう冬?

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