個人事業(フリーランス)の方が、身内(専従者)へ支払った給与を経費とした場合には、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除を受けることができません。
本記事では、経費にできない理由や、ちょっとした節税の考え方をご紹介します。
配偶者控除などを受けることができない理由
いきなり身も蓋もないのですが、配偶者控除などを受けることができない理由は
そういうルールだから
です。終了。
ごめんなさい、ちゃんと説明します。
この件についての、国側の言い分としてはこんな感じです。
・身内への給与なんて経費にならないよ。
・でも、条件を満たせば特別に経費として認めてあげるよ。
・その代わり、配偶者控除とかダメだからね。経費も認めて控除も認めてだと、やりすぎでしょ。
(筆者が言っているのではありませんので、筆者へのクレームはナシでお願いしますm(._.)m)
理屈で考えれば、専従者への給与支払いを103万円以下に抑えれば、控除いけんじゃね?と考えたくなりますが、残念ながらダメなのです。
専従者給与の基礎知識
専従者給与を使った節税のヒントを早く伝えたいのですが、その前に基礎知識を。
青色申告と白色申告で、専従者の表現が微妙に違うのはご存知でしょうか?
正式には、次の通りです。
・青色申告の場合:青色事業専従者給与
・白色申告の場合:事業専従者控除
堅苦しいことは置いておいて、専従者への給与を支払うと経費になるのですが、青色申告と白色申告では、経費になる範囲、考え方が違います。
あ、もちろん、ちゃんと働いている前提のお話なので、お気を付けくださいね。
青色申告の場合
・世間相場並みの給与なら経費になる。
・事前に届け出が必要。
・給与の支払いがなければ、配偶者控除などを受けることができる。
白色申告の場合
・支払い金額に関係なく(ゼロ円でも!)、経費になる金額が決まっている。
・経費になる金額は、配偶者が86万円、それ以外の親族が50万円。
・事業主の所得が少ないと、経費になる金額が減る。
・事前の届け出は不要。
・事業専従者控除を受けなければ、配偶者控除などを受けることができる。
本記事で大事なことだけを繰り返します。
青色申告の人は、専従者給与を支払わなければ、配偶者控除OK。
白色申告の人は、専従者控除を受けなければ、配偶者控除などOK。
つまり、どっちを使うか選択ができることにご注目ください。
では、次の章へ参りましょう。
青色申告の方への節税ヒント
それでは、青色申告の方への節税ヒントです。
ズバリ、専従者給与の方が有利です。ヒントでなくて答えですね。
理由は次の通りです。
・事業主と専従者で所得を分散した方が節税になる。一人で所得を抱え込むと税率が高くなりがち。
・事業主からすれば、専従者給与として引くか配偶者などの控除として引くかの二者択一。ならば引ける金額が大きい専従者給与の方が節税できる。
・特に、専従者への給与を年間100万円にすれば、専従者には一切税金がかからない。
とはいえ、欲張ってあまりに沢山の給与を支払うと、税務署にダメって言われる可能性が出てくるので、手伝ってもらった仕事に見合う給与にしておきましょう。
白色申告の方への節税ヒント
続きまして、白色申告の方への節税ヒントです。
こっちの方が確定申告の時に選べる分、面白みがありますよ。
基本的には、専従者控除を受けた方が節税になります。
理由は、専従者控除>配偶者や扶養控除 だから。
ただし!ただしですよ。
白色申告の場合、専従者控除の限度額に次のシバリがあります。
専従者控除前の所得 ÷ 事業専従者の数+1人
具体的に、控除前の事業所得が100万円で計算すると、以下のような感じです。
事業専従者が1人なら、専従者控除の限度額は50万円。
事業専従者が2人なら、専従者控除の限度額は333,333円。
ということは、事業の所得が少なめだと、専従者控除を満額使えない可能性が出てくるわけです。
更に!
事業以外に所得(年金とか給与とか)があったりすると、事業からしか控除できない専従者控除を使うより、配偶者控除などを受けた方が、トータルで節税になる可能性があります。
ということで、白色申告の方は、確定申告書を作る際にどっちが有利か、よーく検討しましょうね。
専従者控除額は専従者の給与扱いになる
もう一つ気をつけないといけないことは、専従者控除額は、その専従者にとって給与収入とみなされることです。
実際にお金を貰っていなくても、給与収入とみなされてしまうのですが、専従者についての税金の心配はほぼありません。
例えば、配偶者が専従者で、専従者控除を86万円受けているなら、配偶者の給与収入は86万円です。
これに対して、給与所得控除(給与の非課税枠みたいなもの)は65万円、基礎控除が38万円あります。
86万円−65万円−38万円=△17万円となり、課税される所得金額はないので、配偶者に税金はかかりません。
ただし、その専従者に他の所得がある(養老保険が満期になった、年金を貰っている)場合は、専従者自身の確定申告を行う必要がある(しかも専従者給与に税金がかかる可能性が高い)ことに注意が必要です。
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【編集後記】
久しぶりにリンガーハットに行ったら、野菜たっぷりちゃんぽんの他にも、◯◯たっぷりと謳ったメニューが増えてました。
進化してますねぇ。