プライベートで使っていたパソコンや車などを個人事業に使ったら、経費になる

プライベートで使っていたパソコン、車などのモノを個人事業に使ったら、経費になるものがあります。

こんなモノが経費になります

個人事業や不動産事業を始めて、開業前から持っていたモノを事業に使った場合は、そのモノの購入金額の一部が経費になります。

購入時期が開業前でも問題ありません。

例えば筆者は、開業したときには手持ちのパソコンを事業に使いましたので、その購入金額の一部を経費にしました。

パソコンの他にも、例えば

・車

・バイク

・自転車

・自宅として住んでいた家を他人に貸した場合の、その家

・持ち家(戸建て、マンション)の一室を事務所、作業所として使う場合

・タブレット

・スマートフォン

など、事業に使っているものなら経費になる場合があります。

ただし、購入金額が10万円未満のモノは、購入金額を経費にすることはできないです。

購入金額以外にも経費になるものがあります(後で説明しています)。

経費になる金額のイメージ

開業前から持っていたモノを経費にする場合、どの部分が経費になるのかイメージにしたのが次の図です。

購入金額のうち、プライベートで使った分を引いた残りが、経費になります。

ただし、残り全部が開業年の経費になるのではありません。

例えば、購入金額15万円、耐用年数5年なら、毎年3万円(←15万円÷5年)が経費になります。

この3万円のことを「減価償却費(げんかしょうきゃくひ)」と呼びます。

経費になる金額の具体的な計算方法

先に2つの言葉を説明してから、具体的な計算をします。

耐用年数

耐用年数とは、そのモノが使える年数のことです。

何年使えるか、それぞれ判断してたら大変ですし、不公平にもなりますので、モノによって年数が決まっています。

例えば、普通自動車は6年、軽自動車は4年、パソコンは4年、など。

耐用年数は、こちら(青色申告決算書の書き方の7頁)に表がありますので、当てはまる年数を探します。

なお、プライベートで使った期間については、本来の耐用年数を1.5倍することになっています。普通自動車は9年、軽自動車とパソコンは6年となります。

減価償却費の計算方法

減価償却費は、正確には次の計算式を使って計算します

(さっき書いた15万円÷5年は、ざっくり計算です)。

・プライベート期間・・購入金額 × 90% × 耐用年数に応じた償却率

・事業期間・・・・・・購入金額      ×       耐用年数に応じた償却率

「耐用年数に応じた償却率」ですが、こちら(青色申告決算書の書き方の5頁)に表がありますので、当てはまる償却率を探します。

(探し方は、この後の「具体的計算」で説明します。)

具体的計算

経費になる金額を、次の条件で具体的に計算します。

・平成28年4月に15万円でパソコン(耐用年数4年)を購入

・平成29年9月1日に開業し、上記のパソコンを事業に使った

プライベート期間

購入金額のうち、プライベートで使った金額は経費になりませんので、まずはその計算をします。

・プライベート期間の耐用年数は、本来の耐用年数の1.5倍で考えますので、4年×1.5=6年となります。

・プライベートで使った金額(=プライベート期間の減価償却費)は次の通りです。

150,000円 × 90% × 耐用年数に応じた償却率0.166 × 経過期間1年 = 22,410円

購入金額150,000円から、プライベートで使った金額22,410円を引いた残りがある場合、減価償却費として今後の経費になっていきます。

例えば10年前に購入したパソコンを事業に使った場合(まあ使わないでしょうけど。。)は、プライベート期間の減価償却費は224,100円となり、購入金額を超えてしまいますので、今後の経費にできる金額はナシ、となります。

つまり、耐用年数に対して時間が経ってしまっているモノは、減価償却費にできる部分がない、ということになります。

・耐用年数に応じた償却率について

青色申告決算書の書き方の5頁の表で探します。

耐用年数6年、プライベート利用の場合は「旧定額法償却率」の列を使うことになっていますので、0.166です。

(出典:国税庁ホームページ「青色申告決算書の書き方」5頁)

・経過年数は、購入から事業に使うまでの年数で、半年未満は切り捨て、半年以上は切り上げます。今回は、平成28年4月から平成28年8月までなので、1年5ヶ月→1年、となります。

事業期間

平成29年分の減価償却費は、次の通り計算します。

150,000円 × 耐用年数に応じた償却率0.250 ×  4月÷12月= 12,500円

耐用年数に応じた償却率については、平成19年4月1日以降に購入したものは、定額法償却率の列を参照します。

今回のパソコンは平成28年4月購入ですので、定額法償却率の列で、耐用年数4年の償却率を探すと、0.250となります。

(出典:国税庁ホームページ「青色申告決算書の書き方」5頁)

減価償却費は1年分の金額ですので、年の途中で使い始めたモノの場合、月数で割る必要がありますので、「4月÷12月」という式が入っています。

購入金額以外にも経費になるもの

購入金額が10万円未満のモノだったり、耐用年数が過ぎてしまったモノでも、維持管理に必要な支払いは経費になります。

車だったら

・駐車場代

・ガソリン代

・自動車税

・任意保険

・車検費用 など

家だったら

・火災保険料

・地震保険料

・マンションの修繕積立金や管理費

・固定資産税 など

そのモノの購入金額を経費にできなくても、上記のような支払いは経費になります。

おわりに

事業を始めるまえに購入したモノも経費になります。

モノの購入金額以外にも、経費になるものがありますので、なるべく拾い集めて経費として申告すれば、その分税金の負担も少なくなります。

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【編集後記】

本日夕方より、ちょっとしたイベントに参加してきます。

気を遣う役目が多少ありますが、楽しみです。

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