勤務先から扶養控除等申告書(以下「マル扶」)の提出を求められる時期です。
マル扶には、同居している配偶者やお子さん、両親などの親族の名前を書いて申告(=勤務先に提出)するのですが、意外な方を書き漏らすことがあります。
勤務先が親切だと、書き漏れを指摘頂けることもありますが、通常は申告した内容で年末調整の還付金が計算されます。
以下、扶養親族になる方をしっかり確認して、漏らさず扶養親族の申告をするようにしましょう。
目次
配偶者控除、扶養控除の条件
次の条件を満たす配偶者、扶養親族がいる場合に、配偶者控除又は扶養控除が受けられます。
これらの条件は、原則として年末における状況で判定します。
・同一生計(生計が一緒なら同居していなくてもOK)
・所得金額38万円以下
・配偶者なら法律上の配偶者(内縁、事実婚は×)、その他は親族(子、両親、祖父母、兄弟など)であること。
・扶養親族は16歳以上であること
こんな場合でも扶養控除が受けられる
(1) 別居している両親、祖父母など
同一生計とは、同居までは求められません。したがって、別居している両親に毎月それなりの仕送りをしている場合は、同一生計と認められますので、扶養控除を受けることができます。
(2) 出産手当金を貰っている共働きの配偶者
出産手当金は、非課税(=税金がかからない)ため、配偶者の所得に含めません。
したがって、配偶者が年の中途で休職するなどして、所得金額が38万円以下になる場合は、共働きであったとしても配偶者控除を受けることができます。
また所得金額が38万円を超えていても、76万円以下ならば配偶者特別控除という控除が受けられます。
(3) 失業給付を貰っている配偶者、子供など
失業給付も、出産手当金と同様非課税扱いのため、受給者の所得に含めません。
したがって、失業給付は無視して所得金額が38万円以下なら、配偶者控除又は扶養控除を受けることができます。
配偶者については、(2)と同様に所得金額が38万円超76万円以下なら、配偶者特別控除が受けられます。
(4) 亡くなった両親、祖父母など
亡くなった方に関しては、例外的に亡くなった時の状況で判定します。
したがって、亡くなった方について、所得金額など他の条件を満たしていれば、配偶者控除又は扶養控除を受けることができます。
扶養控除が受けられない場合
(1) 社会人として独り立ちした子供
社会人として給料を稼ぐようなった子供は、もはや同一生計とは言えません。
同一生計か否かは、年末時点で判定します。年の中途までは同一生計だったとしても、残念ながら扶養控除は受けられません。
(2) 結婚して家を出た子供
こちらも(1)と同様、年の中途までは同一生計だったとしても、扶養控除の判定における同一生計は年末で判定しますので、残念ながら扶養控除は受けられません。
まとめ
何となくのイメージではなく、正しい知識をしっかりと確認して、賢く税金の節約を図りましょう。