扶養控除(ふようこうじょ)は、一定の親族を申告すれば、税金の負担が軽くなるものです。
両親や祖父母の収入が一定額以下であれば、両親や祖父母を扶養控除の対象として申告できます。
本記事では、一定の親族である両親や祖父母が年金収入のみの場合に、意外と扶養控除の対象となる場合をまとめてみました。
一定の親族とは?
一定の親族とは、専門用語で
「生計を一(せいけいをいつ)にする親族」
と表現されているもののことです。
・同居している
・同居してなくても、生活費や学費などの
仕送りをしている
親族が「一定の親族」です。
65歳以上は年金収入158万円以下なら扶養OK
65歳以上の両親、祖父母、曾祖父母の場合は、年金収入が158万円以下なら、扶養控除を受けることができます。
よくある誤解で、年金収入が103万円を超えてるから扶養控除がダメだ、という話を聞きますが、65歳以上なら103万円ではなく、158万円です。
年金は2ヶ月に1回振り込まれますので
1回あたりの年金収入額が263,333円以下
が、扶養控除がOKな目安となります。
ここでいう年金収入額は
・介護保険料
・後期高齢者医療保険料
・源泉所得税
・住民税
が引かれる前の金額です。
手取り(振込額)ではありませんので、お気をつけください。
また、65歳以上かどうかの判定は
その年の1月1日現在の年齢
で判定します。
平成29年の年末調整や確定申告なら、平成29年1月1日現在の年齢が65歳以上(=昭和28年1月1日以前に生まれた方)が65歳以上となります。
え?昭和27年12月31日以前じゃないの?と思われた方は、最後に理由を書きましたので、ぜひお読みください。
65歳未満は年金収入108万円以下なら扶養OK
65歳未満の両親、祖父母、曾祖父母の場合は、年金収入が108万円以下なら、扶養控除を受けることができます。
よくある誤解で、年金収入が103万円を超えてるから扶養控除がダメだ、という話を聞きますが、65歳未満なら103万円ではなく、108万円です。
年金は2ヶ月に1回振り込まれますので
1回あたりの年金収入額が180,000円以下
が、扶養控除がOKな目安となります。
ここでいう年金収入額は
・源泉所得税
・住民税
が引かれる前の金額です。
手取り(振込額)ではありませんので、お気をつけください。
また、65歳未満かどうかの判定は
その年の1月1日現在の年齢
で判定します。
平成29年の年末調整や確定申告なら、平成29年1月1日現在の年齢が65歳以上(=昭和28年1月2日以後に生まれた方)が65歳未満となります。
え?昭和28年1月1日以後じゃないの?と思われた方は、最後に理由を書きましたので、ぜひお読みください。
遺族年金などは金額に関わらず扶養OK
年金のうち
・遺族厚生年金
・遺族共済年金
・遺族基礎年金
などの「遺族年金」と言われるものや、年金と似ているもので「恩給」を受け取っている方もいると思います。
これらの年金や恩給を受け取っている両親、祖父母、曾祖父母は、金額に関係なく扶養控除を受けることができます。
(これらの年金や恩給と合わせて、老齢基礎年金などの一般的な年金を貰っている場合は、一般的な年金についてのみ前述の方法で判定します。)
これらの年金や恩給は、所得税が非課税とされています。
非課税とされているものは、扶養控除の判定上は収入に含めないきまりがあるため、このような取り扱いになっています。
年齢の判定について
先ほど、平成29年1月1日現在の年齢が65歳以上かどうかの判定を
・昭和27年12月31日以前
ではなく
・昭和28年1月1日以前
である、と説明しました。
このようになる理由は
法律上は、誕生日の前日深夜12時に年をとる
ことになっているためです。
つまり、昭和28年1月1日生まれの方は
法律上は平成28年12月31日に65歳
となりますので
平成29年1月1日現在の年齢は65歳
である、ということです。
ややこしい理屈を書きましたが
平成29年の年末調整や確定申告は、昭和28年1月1日以前生まれが65歳
と丸呑みしてしまってOKです。
ちなみに、学校で、(4月1日から翌年3月31日ではなく)4月2日から翌年4月1日に生まれた子が同じ学年になるのも、同じ理由です。
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【編集後記】
本日は、午前中は面談2件、午後はビッシリ研修でした。
誘われるままに参加した研修でしたが、いい刺激をうけることができた研修で、有意義でした。