法人が支出する寄附金は、全て費用になる(=損金算入)か、ならない(=損金不算入)か、どちらでしょうか?
目次
原則 限度額を超える支出は損金不算入
法人が支出する寄附金は、限度額まで損金算入、限度額を超える部分は損金不算入とされています。
限度額は利益の約1%が目安
限度額は利益の約1%を目安にすると良いです。
税法で定められている限度額は、次の(1)と(2)の合計の2分の1です(イメージをつかむため、細かい計算は敢えて省略)
(1) 法人の所得金額(寄附金支出前)×2.5%
(2) 法人の資本金等の額×0.25%
上記の限度額は、次の(1)と(2)の合計とも言い換えることができます。
(1) 法人の所得金額(寄附金支出前)×1.25%
(2) 法人の資本金等の額×0.125%
仮に、資本金が1千万円の場合、限度額のうち資本金等による額は12,500円になり、無視しても差し支えない金額です。
したがって、限度額を検討する際は、利益(=所得金額)の約1%を目安にすると良い、と言えます。
例外その1 全額損金不算入となる場合
グループ会社に対する寄附金は、限度額は一切関係なく、全額損金不算入となります。
ここでいうグループ会社とは、説明が難解なので、次のようなものと大まかに捉えてください。
・子会社や親会社は、グループ会社
・兄弟会社(個人オーナーが所有する会社同士)はグループ会社ではない
例外その2 全額損金算入される場合
国や地方公共団体に対する寄附金や指定寄附金は、限度額は一切関係なく、全額損金算入されます。
指定寄附金とは、代表的なものでは赤い羽根の共同募金があります。
このような取扱いがされる理由は、これらの支出は社会全般の利益になる支出のため、損金不算入とするのは相応しくないと考えられるためです。
そのため、支出した法人の利益になる場合は、上記の取扱いがされません。
支出した法人の利益になる場合とは、例えば、事実上その法人が専属利用する歩道橋を設置するための寄附金を支出した場合をいいます。
例外その3 一部損金算入される場合
特定公益増進法人や認定NPO法人に対する寄附金は、原則の限度額とは別枠の限度額の範囲内で損金算入されます。
特定公益増進法人とは、公益財団法人、公益社団法人、日本赤十字社、学校法人などです。
これらの法人に対して寄附を行うと、通常は領収証とともに証明書が発行されるので、大事に保存しておきます。
別枠の限度額とは?
具体例を挙げます。
・特定公益増進法人に対する寄附金 100万円
・損金算入限度額 40万円(原則の限度額)
(1) 一部損金算入される額
損金算入限度額の範囲内ということで、40万円
(2) 寄附金の損金不算入額
( 100万円 − (1) )− 40万円 = 20万円
損金算入のための条件
損金算入するためには、次の条件を満たす必要があります。
・申告書への明細書の添付
・支出先の法人が発行する証明書の保存(例外その3のみ)