個人事業、フリーランスが自宅を引っ越しした場合は
「納税地の異動に関する届出書」を忘れずに提出しましょう。
納税地の異動に関する届出書とは?
納税地の異動に関する届出書とは、納税地(=個人の場合、自宅が原則)が
変わった場合に、そのことを税務署へ知らせるためのものです。
届出書の提出が出来ていない場合
・税務署からの郵送物が届かない
(郵便局の転送サービスでカバーできますが・・)
・転居後の住所を書いて確定申告書を出すと、届出書の提出を要求される
ことが起きます。
引っ越ししたら、忘れないうちにサクッと作って
サクッと提出してしまいましょう。
納税地は自宅以外も選択できる
納税地は自宅が原則ですが
事業所の所在地や居所(いどころ又はきょしょ)地を納税地にすることもできます。
自宅以外を納税地にする場合は、「納税地の変更に関する届出書」を提出します。
※納税地の異動に関する届出書と間違いやすいので注意!
自宅以外を納税地にすることについては、こちらの記事に詳しく書いています。
届出書の書き方
それでは、届出書の書き方を説明します。
仮に、次のように住所が移転するものとします。
(現在の住所)
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-1-1
所轄税務署は武蔵野税務署
(引越し先の住所)
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1-1-1
所轄税務署は杉並税務署
所轄税務署の調べ方は、こちらに詳しく書いています。
異動届の用紙は、国税庁ホームページ↓にあります。
入力できるようになっています。
ただし、Google Chromeでは上手く入力できませんでした。。
記載例はこちらになります。上記の記載例には
「3 事務所等の所在地及び事業内容」
「4 その他参考事項」
がありませんが、特に記入することがないので敢えて外してあります。
また、納税地の下の「上記以外の住所地・事業所等」欄には
自宅以外に事務所がある場合に事務所の所在地を書きますが
記載例のとおり、省略しても特に問題ありません。
自宅以外を納税地にしている場合は
・納税地の欄にあるチェックボックス(□居所地 □事業所等)の
該当するところにチェックを入れます。
・納税地の下の「上記以外の住所地・事業所等」欄に
転居後の住所を記入します。
異動届に入力して印刷ボタンを押すと、2枚印刷されます。
その後は、次の手順で提出します。
・氏名の右横の押印欄に認印を押す。
・通知カードをコピー(税務署に持っていく場合はコピー不要)・身分証明書(※)をコピー(税務署に持っていく場合はコピー不要)
(※)運転免許証、健康保険証、パスポートなど
・次の4点を封筒に入れ税務署へ郵送するか、税務署へ直接持っていく
✔ 印刷した届出書2枚
✔ 通知カードコピー(直接持っていく場合は原本を持参)
✔ 身分証明書コピー(直接持っていく場合は原本を持参)
✔ 返信用封筒(直接持っていく場合は不要)
届出書を2枚、返信用封筒を入れる理由は、控えをもらうためです。
控えを貰っておくと、提出した証拠になったり、あとで参考になることが
あるのでオススメです。
(不要な方は、届出書1枚、返信用封筒なしで送っても問題ありません。)
提出先は、引っ越し前の所轄税務署です。
引っ越し先の所轄税務署ではないので、気をつけましょう。
所轄税務署が変わった場合は振替納税の再申請を忘れずに
※この項目は、振替納税(=口座振替による納税)を申請している人向けの説明です。
所轄税務署が変わった場合、振替納税の情報が消されてしまいます。
そのため、引っ越し先の所轄税務署へ、振替納税の再申請を行う必要があります。
再申請を忘れた場合、本来の期限である3月15日まで(消費税は3月31日まで)に
納税する必要があります。
振替納税をされているものと思い込んでいた場合、結果的に納税が遅れて
延滞税が掛かる可能性があります。
引っ越ししたときは、所轄税務署が変わっていないか
しっかりチェックしましょう。
振替納税の再申請については、こちらに詳しく書いています。
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【編集後記】
今日帰宅するころには、昨日の雪がウソのように
殆どの歩道が問題なく通行できるようになっていました。
お天気が良かったのもあるのでしょうけど、見えないところで
雪かきをしていただいた方のご尽力もあったのだと思いました。
ありがたいことです。