会社でできる節税は色々ありますが、今回は決算期変更をご説明いたします。
目次
決算期とは
決算期とは、会社(法人)の会計期間の期末のことを言います。
例えば決算期が3月31日の会社は、4月1日から3月31日までが会計期間となります。
決算期は、会社を設立する際に定款に記載することによって決定されます。
日本の会社の決算期は、3月31日が圧倒的に多いです。
決算期変更のメリット
法人税の課税を将来に先延ばしできる
例えば、3月31日が決算月の会社が、1月〜3月の期間に多額の利益が出る見込みだとします。
決算期変更をしなければ、3月31日で決算を締め、5月31日までには利益に対する法人税を納税しなければなりません。
ここで、決算期を12月31日に変更するとどうなるでしょうか。
会計期間は4月1日から12月31日までとなりますので、多額の利益が計上される1月から3月を含めずに決算を締めることになります。
したがって、この1月から3月の利益に対する法人税は、次の決算まで支払いを先延ばしにすることができます。
あくまで先延ばしで、法人税を軽減させるわけではありませんが、資金繰りを考えた時には実行する価値があるはずです。
また、税制改正により将来の税率が下がることが分かっている場合は、決算期変更を行うと、先延ばしにした利益は下がった税率で計算されますので、その分節税できます。
消費税の届出を忘れてもある程度リカバリーできる
消費税の各種特例を使うための届出は、特例を使いたい会計期間の開始前に提出しなければならないものが殆どです。
3月31日までに提出しなければならない届出を漏らした場合、4月1日から特例を使えず、来年の4月1日から特例を使うことになり、それでは手遅れのケースもあります。
届出漏れの対策として、詳細は省略しますが消費税法上のテクニックで回避することができます。ただし、引き換えに消費税の申告回数が増えてしまうデメリットがあります。
そこで、消費税法上のテクニックに頼らないで同様の効果を得られる方法として、決算期変更が使えます。
例えば4月中旬に消費税の届出の提出漏れに気づいた場合、決算期を4月30日に変更した上で、4月30日までに消費税の届出を行います。
すると、5月1日以降から特例を使うことができるので、決算期変更をしなかった場合と比べて約1年早く特例を使い始めることができます。
届出を忘れず提出するのが一番ですが、うっかり忘れた場合でも、上記の方法によりリカバリーすることができます。
決算期変更のデメリット
決算期変更を行うと、過去の決算期と期間が異なってきます。
例えば3月31日決算の会社が、平成28年より12月31日に決算期を変更したときの、その前後の会計期間は次の通りです。
・平成27年4月1日から平成28年3月31日まで(月数は12か月)
・平成28年4月1日から平成28年12月31日まで(月数は9ヶ月)
・平成29年1月1日から平成29年12月31日まで(月数は12ヶ月)
この通り月数が異なる会計期間だと、前期比較を行うときに単純比較ができず、月数で換算するなどする必要があります。
また、決算期変更そのものがデメリットということではありませんが、上場子会社など、親会社と決算期を揃えることが大事な会社は、決算期変更そのものが難しいと思われます。
決算期変更の方法
決算期の変更は、株主総会普通決議+税務署への届け出により行います。
株主総会と言っても、株式の殆どを所有するオーナー社長ならば、社長の意思決定=株主総会決議ですから、決算期変更の決議を行った旨の株主総会議事録を作れば決算期の変更は完了です。
そして、異動届に必要事項を記載し、上記議事録のコピーと共に税務署へ提出すれば、全ての手続きは完了です。
なお、異動届の提出期限は、異動後速やかに、つまり決算期変更の株主総会決議後速やかにとされています。筆者の肌感覚では、期限はあまり厳しく感じません。12月末に決算期を変更しようとする場合で、12月28日決議、年明けに異動届提出でも認められたケースもあります。
とはいえ、あまり余裕がない行動は避け、ゆとりを持って手続きを行ったほうが良いです。
決算期変更は、ここぞというときに
決算期変更は、あまりにも簡単にできることや、法律上は変更回数に制限がないので、頻繁に行う会社が稀にありますが、あまりに変更しすぎると、過去との期間が難しくなるなど、業績の把握が困難になり本末転倒です。
決算期変更は、ここぞ、というときの技として覚えておきましょう。