フリーランスの青色申告と白色申告 白色申告を選ぶメリットは殆どなし

フリーランス(個人事業者)の確定申告は、青色申告か白色申告の何れかの方法で行います。

何も手続きをしなければ白色申告、青色申告承認申請書を提出すれば青色申告となります。

白色申告は、帳簿をつけるのが面倒、手軽といったイメージがありますが、実際のところはどうでしょうか。

白色申告のメリット

平成26年1月1日以降においては、白色申告のメリットは唯一つです。それは、青色申告承認申請書の作成、提出の手間が省ける点です。冗談を言っているようですが、これぐらいしかメリットとして挙げることができません。

昔はもう少しメリットがあった

先ほど「〜以降においては」とわざわざ書いたのは理由があります。

平成25年12月31日までは、一定の基準を満たす人は、帳簿の作成、保存義務がなかったのです。

一定の基準を満たす人とは、昨年または一昨年の所得金額が300万円以下の人を指します。(所得金額の意味についてはこちらをご参照ください)

白色申告だと帳簿は適当でいい、作成しなくてもいい、との声をよく聞きますが、恐らく上記の制度が根拠だと思われます。

現在では、白色申告の方でも帳簿を作成、保存しなければなりませんので、このメリットはありません。

白色申告のデメリット

白色申告のデメリットは、青色申告のメリットとも言えます。

主に次のデメリットがあります。

青色申告特別控除が使えない

青色申告特別控除は、10万円(一定の要件を満たせば65万円)が経費として認められますが、白色申告では一切ありません。

親族へ給与を支払っても、経費算入の限度が厳しい

白色申告の場合、同一生計の親族(配偶者や子など)への給与の支払が経費と認められる限度が厳しく、配偶者で最高86万円、その他親族で最高50万円までです。

事業が赤字の場合、将来の黒字と相殺できない。

青色申告なら、ある年で赤字だった場合、将来3年以内の黒字と相殺できる制度がありますが、白色申告はありません。

※同じ年の、他の所得との相殺(=損益通算)は、白色申告でも可能です。

まとめ

「個人事業の開業届」と「青色申告承認申請手続」はセットで提出するものと考えましょう。

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