個人でビットコインを使ったら、思わぬ利益がでてしまって税金どうしよう?となっていませんか?
そこで、合法的な節税のアイデアを考えてみました。特に奇をてらったものはないので、一つでも当てはまれば、節税できるかも??
ビットコインを使った利益は税金がかかる
ビットコインと税金との関わりについて、国税庁は次の考え方を示しています。
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
(出典:国税庁ホームページ タックスアンサーNo.1524)
ということは、次のことが言えます。
・ビットコインを使って利益が確定したら税金がかかる
・含み益のあいだは、税金がかからない
・使う目的は問わない(物を買っても、換金しても一緒の扱い)
税金を払うのが嫌なら、一度購入したビットコインはずっと抱えておけば、とりあえず税金からは逃げられることになります。
それでも、ビットコインを購入する目的は
・物を買うための手段
・投資対象
のいずれかが殆どでしょうから、どこかで税金と向き合う必要があるのは仕方のないことです。
節税アイデア①会社員で利益が20万円以下
会社員の方で、他に副業もなく、ビットコインの利益が年間20万円以下なら、確定申告する必要もありません。
利益が年間20万円以下になるように調整すればOKです。
とはいえ、ビットコインを複数回購入して、一部を使った場合の利益計算が不明です。
後付けになりますが、これよりビットコインを複数回購入して、どのように計算されるのか試してみる予定です。
(損失になったら目も当てられない。。。)
※住民税の申告は、利益が20万円以下でも必要です。
確定申告をしない場合の注意点
確定申告をしない場合は、確定申告をすることで使える制度がまるっきり使えません。
例えば
・医療費控除
・住宅ローン控除(初年度)
・配当金と株の赤字との相殺
・雑損控除
・ふるさと納税
などです。
(ただし、ふるさと納税は、ワンストップ特例制度を使えば確定申告をしないで済みます。)
これらの制度を使う(=確定申告を行う)場合は、ビットコインの利益も申告する必要があります。
利益が20万円以下だから非課税、という意味ではありませんので、お気をつけください。
節税アイデア②他の赤字と相殺する
もしフリーランス(事業所得)の方で、業績が赤字だよ、という方は、その赤字とビットコインの利益は相殺して税金の計算ができます。
例えば
・事業 ▲40万円
・ビットコイン 100万円
なら、税金は60万円(=100万円−40万円)に対して計算します。
他には
・農業
・不動産賃貸
・民泊
・副業
・事業用の資産(不動産除く)の譲渡
などによって赤字が出た場合も、ビットコインの利益と相殺できます。
ただし
・株式やFXなどの金融商品
・保険の満期金や解約金
・不動産の譲渡
・ゴルフ会員権、船舶の譲渡
・書画や骨董品の譲渡
・生活用動産(レジャー用の車など)の譲渡
による損失は、相殺できません。
節税アイデア③所得控除
税金は、医療費控除、扶養控除などを差し引いた残りに税率をかけて計算します。
そこで、これらの控除(=所得控除)を漏らすことなく使うことで、節税につなげよう、というものです。
意外に控除漏れしがちなのが
・一緒に住んでないけど、金銭的な支援をしている両親や兄弟姉妹
・障害者控除
・寡婦(寡夫)控除
あたりです。
また、不幸にして災害に遭われた方は「雑損控除」として、被害額の一部を差し引くことができます。
所得控除の詳細は、次の記事をお読みいただくと理解が深まります。
節税アイデア④ふるさと納税
ふるさと納税は、住んでる場所に支払う税金の一部を、好きな場所に支払う制度です。
つまり、税金の一部の支払先を変更する制度ですので、正確には節税ではありません。
ただ、何と言っても魅力的なお礼品の数々がふるさと納税の最大の魅力。
しかも、利益が大きいほどふるさと納税で損しない金額が増えます。
もしもビットコインで多額の利益を得た場合は、ふるさと納税を検討することもおすすめです。
まとめ
ビットコインは、使うことで利益を認識するもののため、ある程度コントロールできる特徴があると言えそうです。
特に会社員の方は、うまくコントロールすることで確定申告を省略できるのは大きいです。
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【編集後記】
昨夜、久しぶりにミュージカルを観てきました。
世界観と素晴らしい音楽にグイグイ引き込まれ、終わった後はしばらくボーッとしてしまいました。