フリーランスが法人成りする際、法人設立前後の売上は個人事業のものでしょうか?それとも法人でしょうか?
設立登記日の前日までの売上は個人のもの
個人事業(フリーランス)が法人成りする場合、法人に切り替わる前後にあがる売上は、個人事業として確定申告でしょうか?それとも法人のものとして法人税の申告でしょうか?
結論としては、法人設立日の前の日までに売り上げた場合は個人事業として、法人設立日以降に売り上げた場合は法人のものとして処理します。
上記の図でいえば
・売上1・・・個人事業
・売上2・・・個人事業
・売上3・・・法人
となります。
売上の認識がいつなのか改めて確認してみよう
ところで、売上は、いつ「売上」になるのでしょうか?
個人事業において、売上になる時期は、事業の内容によって様々ですが、代表的なところでは次のとおりです。
・商品の販売・・・商品をお客様にお渡しした時(出荷日など他のタイミングでもOK。但し出荷日でいくならずっと出荷日で)
・工事など請負仕事・・・全て完成してお客様に引き渡した時。但し完成度に応じて請求できる契約なら、契約に従い都度計上。
・請負ではなく日数で売上が決まるもの・・・その日ごと(請求日ではない)
法人成り前後の売上の帰属について、商品の販売や工事の請負はそれほど迷わないと思われます。
しかし、日数で売上が決まる仕事の場合、請求日(締め日)が設立登記の日以降だからといって、全額法人の売上にするのは誤りとなります。
設立登記の日の前日までの分、設立登記の日以降の分とに区分して、それぞれ個人事業の売上、法人の売上として処理する必要があります。
このように、今行っている事業の売上をいつ認識すべきなのか、法人成りにあたって改めて確認する必要があります。
まとめ
法人成り前後の売上の帰属の判断は、それほど難しいものではありませんが、そもそもの売上とすべき時期は、改めて確認しておくようにしましょう。
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【編集後記】
とあるコンビニで「1日に必要な野菜の1/3が摂れる」サラダを購入したのですが、どう見ても1/3ないんですよね・・・。
コンビニ飯で栄養バランスをとるのは難しいです。。