土地を取り敢えず活用しようということで、駐車場経営をしている方も多いと思います。
中には、祖父母や両親の名義の土地を借りて駐車場経営を行うケースもあるでしょう。
でもちょっと待ってください。その収入、本当にあなたのものですか?
駐車場収入は土地オーナーのもの
いきなり出鼻をくじきますが、駐車場収入が誰のものになるかは、その土地が誰のものかによります。
誰が運営しているか、ではありません。
ちょっと難しい文章ですが、所得税において、上記の取り扱いを定めたものを掲げます。
資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
ざっくりまとめると、土地から生まれる収益は土地オーナーのものですよ、ということです。
駐車場収入にまさかの贈与税??
そうは言っても、駐車場を管理をしているの私だし、私が駐車場収入を貰っても良いじゃん。お父さんだって良いって言ってるし・・。
別に良いんです。お父さんが良いと言っているなら。
ただし、その駐車場収入は、所得税ではなく贈与税がかかります。
具体的には、次のような取り扱いになります。
・土地オーナーたるお父さんに駐車場収入が入る。(お父さんに所得税)
・お父さんは、駐車場を管理してくれている子供にそっくりそのまま渡す。
・お父さんから駐車場収入相当のお金を貰ったものとして、子供に贈与税がかかる。
贈与税は、駐車場収入にまるまる係るのではなく、子供が働いた分、つまり駐車場管理料相当分を除いた分にかかります。
駐車場管理料は、駐車場収入の5%〜10%が相場でしょうから、収入の90%以上は贈与税の対象になる、ということです。
駐車場「業」と言えるなら・・・
これまで、駐車場収入は土地オーナーのものと説明してきました。
ところが、例外もあるのです。
その駐車場収入が、単に資産(土地)を貸しているのではなく、事業として行ったことによる場合です。
分かりやすい例としては、お父さんの土地に子供が立体駐車場を建設した場合が考えられます。
この場合に得られる駐車場収入は、土地の価値というよりは、立体駐車場設備を建設したからこそ得られる付加価値であると言えます。
なお、アスファルトを敷いた程度では土地を貸しているのと変わりがないものと考えられます。
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【編集後記】
吹き出し会話風の表現を試したのですが、うまく行きませんでした。
明日以降再チャレンジします。