固定資産台帳(減価償却資産の明細)に記載がない資産でも経費計上できます

とある方から質問を受けて、なるほど〜と思った内容を紹介いたします。

台帳にないバイクの税金を経費にしていいですか?

質問は見出し通りなのですが、詳しくお話を伺うと、こういうことでした。

(ご質問)

お蕎麦屋さんを経営されていて、配達用のバイクに関する軽自動車税や保険料を経費にしたいけど、減価償却の明細にバイクが乗っていないんです。

配達用のバイクは友人に貰ったもので、走るけどオンボロ。

経費にしたいなら、減価償却の明細にバイクを載せないとダメなの?

(回答)

経費にして何の問題もありません、と即答しました。

もちろん、減価償却の明細にバイクを書く必要もありません、とも。

固定資産台帳は全ての資産が網羅されていない

固定資産台帳(=この記事では、減価償却の明細という意味で用います。)は、全ての業務用資産がもれなく記載されているわけではありません。

固定資産台帳の目的は

・経理処理や税務申告のための減価償却費や、手放した時の除却損の計上のため

にあります。

所得税や法人税を計算する場合、自動車やバイクなどの固定資産は、何でもかんでも減価償却を行うのではなく、一定以上の金額に限り減価償却を行うことになっています。

逆に言えば、固定資産でも一定未満の金額の場合は、減価償却の計算を行わず、事業に使い始めた年の経費にしてよいことになっています。

そのため、このような資産は固定資産台帳には記載されません。

だからといって、このような資産に関する維持経費が経費に出来ないなどということはなく、事業に使用しているなら、当然経費にすることができます。

業務用資産を管理したいなら管理用の台帳を作ると良いかも

先ほど述べた固定資産台帳の位置づけから、固定資産台帳には業務用資産の管理機能はない、ということになります。

固定資産台帳にとらわれず、業務用資産の管理をやりたい、という場合には、管理用の台帳を用意することになります。

エクセルで自作するなら、固定資産台帳とうまく連携をとれるように管理用の台帳を作ると良いでしょうし、対応ソフトを使う方法でも良いでしょう。

全ての企業が管理用の台帳を作る必要はないと思いますが、減価償却を行う必要のない少額の資産を多数使用する企業は、資産管理の観点からも、管理用の台帳を用意した方が良いです。

もう一つの論点について

当記事の主題から外れますが、質問にあったもう一つの論点の「友人から貰ったバイク」についても触れたいと思います。

貰ったバイクであっても、その価値が一定以上の金額の場合は、減価償却の対象になります。

仮に時価が50万円の車を貰った場合は、50万円の車を固定資産台帳に記入し、減価償却を行うことになります。(広告宣伝用資産の例外あり。)

ただ質問にあるようなオンボロバイクの場合は、時価は恐らく二束三文でしょう。

したがって、減価償却を行うまでもない資産であり、固定資産台帳への記入はしないで良いということになります。

まとめ

固定資産台帳に記載のない資産にかかる経費の取り扱いについて説明いたしました。

意外に見落としがちな経費なのかも知れません。

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【編集後記】

重要案件が何とか形になりホッとしたところ、どっと疲れが出てきました。

明日は、存在感が無くなりつつあるプレミアムフライデーらしく、早上がりをしようかと(^_^;)

ん?どこからか、あなたはプレミアムエブリディでは?との声が聞こえたような。。。

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