税務署に申告書などを提出するときは、自分用に控を作っておくと便利です。
控を作っていなかった場合でも、過去に税務署へ提出した申告書や届出書(以下「提出済み申告書」)の内容を知ることはできます。
提出済み申告書の内容を知りたい時はいつ?
提出済み申告書の内容を知りたい時って、いつでしょう?
よくあるケースが
・控がないので、過去にどんな内容の申告をしたか確認したい
・過去に贈与税の申告書を提出したのかどうか
・過去に買換え特例を使ったかどうか知りたい
・消費税で、過去にどんな届出を出したのかどうか
・減価償却の方法を届け出ているのかどうか
・棚卸資産の評価方法を届け出ているのかどうか
あたりでしょうか。
税理士の視点としては
・どのような申告書を提出されていたのか
・どのような申請や届出を提出されていたのか
により、現在の処理に影響することがありますので、過去の申告の状況は必ず確認します。
控があれば確認は簡単です。実際には控が無くなったとか、そもそも控をもらっていない方の方が多い印象です。
提出済み申告書は公文書
提出済み申告書は、提出した人の手を離れて税務署に渡ると、公文書(国の文書)となり、扱いが厳しくなります。
提出済み申告書の確認方法
提出済み申告書の確認は、「申告書等閲覧サービス(以下「閲覧サービス」)」という方法を利用することで出来ます。
申告書等閲覧サービスとは、税務署が保存している申告書や届出書の原本を見ることができるサービスです。
見ることができる範囲は、自分自身のものか、自分に関係あるもの(亡くなった親のものなど)に限られています。
この閲覧サービス、国税庁のホームページを見てもパッと見つかりません。
確定申告はすぐ分かる場所にあるのに、閲覧サービスはまず分からないです。こんなところに、国税庁の気持ちというか、考え方が出ている気がします(^^;)
やや秘密主義?の、閲覧サービスについてのリンクはこちらです。
こちゃこちゃ書いてますが、リンクの末尾に申請書のPDFがあり、それを印刷し、必要事項を記入して税務署へ持っていくと、提出済み申告書を見ることができます。
申請書の書き方などは別の機会にさせていただくとして、提出済み申告書の閲覧で気をつけた方が良さそうなポイントは
・コピーできない
・書き写しはできるが、書き写ししたものに税務署の証明はもらえない
・現在の所轄税務署≠申告書を提出した税務署、の場合は、現在の所轄税務署へ出向く
・ネットでの閲覧とか無理
・費用はかからない
・相続人として、被相続人の提出済み申告書を閲覧するのは結構大変
です。
閲覧サービスは本人以外でもできる
閲覧サービスは、本人以外でも委任状があればできます。
もちろん、税理士もできます。
控は用意するのがオススメ
申告書や申請書を税務署に提出するときは
・同じものをもう一部用意して、税務署に受付印を押してもらう
ことで、自身の控とするのがオススメです。
このようにしておくことで、過去にどのような申告をしたのか、手元に履歴が残るようになります。
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【編集後記】
編集後記は、諸事情により暫くの間お休みします。