アパート投資やタワマン購入が相続税対策になる理由

相続税の節税方法として、もはや一般的と化したアパート投資やタワーマンション購入ですが、これらが節税になる理由はご存知ですか?

建物の評価額は購入金額の半額以下

相続税は、財産の評価額に税率を掛けて計算します。

財産の評価額は、財産の種類により様々な出し方があるのですが

【建物については固定資産税評価額で評価する】

とされています。

敢えて専門用語を使いましたが、固定資産税評価額、という用語は覚えなくて大丈夫です。

覚えておきたいルールは次の2つ

【建物の評価額は、購入金額ではない】

【建物の評価額は、新築の場合で購入金額の30%〜50%】

まずはこれだけ押さえましょう。

なお、建物の種類は問いません。

冒頭で挙げたアパート、タワーマンションは勿論、一戸建ての自宅や、テナントビルなど、どんな建物にもこのルールが当てはまります。

購入金額より評価額が低いと言うことは、購入により(税計算上の)評価額が減るということですので、当然相続税も減ります。

どの程度評価額が減るかは、新築か中古か、建物の構造などで左右されます。

新築の場合、木造で購入金額の3割前後、鉄骨鉄筋コンクリート造で4割〜5割前後の評価額になることが多いです。

仮に1億円(評価額4,000万円)のタワーマンションを購入した場合は、財産が6,000万円減ったことになります。

この場合、相続税の税率が30%なら、6,000万円×30%=1,800万円を節税できたことになります。

※建物を賃貸に出すと更に評価額が下がりますが、本稿では省略します。

建物の市場価格は千差万別

これまで書いてきた「評価額」は、あくまで相続税を計算するためだけのものです。

ここで、節税のことは一旦脇に置き、財産の維持、形成という観点で建物の価値(市場価格)を考えてみましょう。

建物は、売却することのできる財産ですし、他人に貸せば家賃収入を生みます。

つまり建物の財産的な価値は、次の2つの価値から成ると言えます。

・売却したらいくらで売れるか

・貸したらいくらの家賃を得られるか

建物の財産的な価値は、当然ながら物件により千差万別です。

時の経過や市場情勢により、購入金額を下回ることもあれば、購入金額を上回る価値になることもあるでしょう。

ただし、自宅(特に一戸建てや永住前提の購入)は別です。

現在の日本においては、自宅の購入は財産形成というよりは、耐久消費財の購入と考えた方が実態に合っています。

財産形成上、一戸建ては勿論、タワマンでも永住前提ならば、建物の市場価値を気にする必要はないでしょう。

相続税の節税額以上に財産を減らしていませんか?

これまで見てきた通り、相続税対策として、建物の購入は非常に有効です。

ですが、ちょっと待ってください。

相続税対策以前に、財産維持、財産形成の観点で、建物の購入を冷静に検討することが必要な筈です。

相続税対策は上手くいったものの、財産が目減りしてしまっては身も蓋もありません。

仮に、購入金額1億円、相続税評価額3千万円、市場価値7千万円の建物を購入した場合は次の通りです。

・相続税の節税額は2,100万円です。

→税計算上の財産価値減少額 1億円ー3千万円=7千万円

→相続税の減少額 7千万円×30%=2,100万円

・財産価値の減少額は3千万円です。

建物の購入により相続税が2,100万円減りましたが、財産価値が3千万円減ってしまったので、差し引き900万円の財産が減少したことになります。

特に、アパート投資による相続税対策を検討している場合、建物の価値=得られる家賃収入を真剣に検討すべきです。

アパート投資はデペロッパーが綺麗な事業計画書を作成して持ち込んでくることが殆どですが、それは参考程度にしておき、ご自身で事業計画を作成するぐらいの気構えが必要です。

まとめ

相続税対策だけに目が行きがちですが、財産維持、財産形成の視点も併せ持ち、広い視点で相続税対策を行いましょう。

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【編集後記】

通勤電車がいつもより混んでいる感じがしたのは、新年度だったからでしょうか。

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