事業を承継しても青色申告は承継されず、改めて申請が必要

事業を承継(相続)しても、青色申告は承継されません。引き続き青色申告を行いたい場合は、改めて申請が必要です。

申請期限は事業開始後2ヶ月以内が原則

青色申告の承認申請は、開業した年は事業開始後2ヶ月以内に、翌年以降は承認を受けたい年の3月15日までに行う必要があります。

これが大原則ですが、相続を機に初めて事業を行う場合は、以下の記述の通りの特例があります。

相続を機に初めて事業を行う場合

被相続人が白色申告だった場合

被相続人(亡くなった方)が白色申告だった場合は、原則通り事業開始後2ヶ月以内に申請書を提出する必要があります。

被相続人が青色申告だった場合

被相続人が青色申告だった場合は、相続開始後4ヶ月以内に申請書を提出すればOKです。

例えば、3月16日に相続開始した場合は、7月16日までに申請書を提出すればOKです。

ただし、相続開始日が9月〜12月の場合は、上記の4ヶ月ルールが使えず、期限が次のようになります。

相続開始日が9月〜10月・・・その年12月31日

相続開始日が11月〜12月・・・翌年2月15日まで

期限までの期間が短くなり不公平な気がします。例えば大晦日に相続が開始した場合は、申請期限まで1ヶ月半程度しかありません。

大原則(2ヶ月)より短くなってしまい、考えれば考えるほど変ですが、法律で決まっている以上従うしかありません。

筆者としては、相続開始日が11月以降の場合は3月15日を申請期限にすれば良いのでは、と思いますが、何とかならないものでしょうか。

相続に関係なく元々事業を行っていた場合

以前から相続人独自の事業を行っていた場合は、原則通りのルールになります。

相続後2ヶ月以内に、4ヶ月以内に、といったルールは使えません。

白色申告にした場合は何もしない

被相続人が青色だろうが白色だろうが、私は白色申告がいい!という方は、何もしなければ自然と白色申告で申告することになります。

ただし、白色申告のメリットはこれぐらいです→確定申告 白色申告の唯一のメリット

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【編集後記】

確定申告期間中、中々行くことが出来なかった美容院に行ってきました。シャンプーされている間、思わずウトウト・・。

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