家賃の年払いによる節税 効果は一時的なのにずっと縛られる

期末が近づき、順調に利益を挙げていると、税金の負担が気になります。

家賃の年払いは節税策として有名ですが、効果は一時的で、気をつけないといけないことが沢山あり、しかも継続して縛られます。

本当の意味で節税効果が出ることもあるのですが、基本的には優先順位が低めの節税策です。

※フリーランス(個人事業者)も使えますので念のため

家賃の年払いによる節税とは?

家賃の年払いによる節税とは、将来1年分の家賃を期末にまとめて支払うことで、経費を増やして節税しよう、というものです。

節税効果は一時的

家賃の年払いによる節税効果は、初めて年払いした年度限定です。

2016年12月に初めて家賃を年払いしたとすると、年払いした年度のみ家賃が2年分経費になります。

それ以降は、経費になるタイミングがずれるだけで、経費になるのは1年分の家賃です。

したがって、節税効果は一時的です。

本当の意味で節税になったと言える場合

ただし、ある年度だけ沢山利益が出るけど、将来はそうでもないことが分かっているとします。

そうであれば、沢山利益が出る年度で初めて家賃の年払いを行った意味があります。

利益が年800万円以下の法人税(地方税含む)率が約22%〜約25%に対し、年800万を超える部分は、約37%も掛かってしまいます。

したがって、利益が一時的に年800万円を超えそうな年度で家賃の年払いを行うと、税率を抑えることができるので効果的です。

手続き

家賃の年払いで節税する場合、次の2つを確実に行いましょう。

いずれも必須です。

賃貸借契約書の変更

家賃の支払い方法は、賃貸借契約書で決まっています。

例えば「翌月分を前月◯◯日までに銀行振込により支払う」などです。

支払いは契約書通りに行う必要があるので、賃貸借契約書も変更する必要があります。

例えば「2月分から翌年1月分を一括して当年1月◯◯日までに銀行振込により支払う」などです。

ご自身や親族所有の不動産なら契約書の変更は簡単ですが、第三者から借りている場合は、前もって準備をしておきましょう。

家賃の払い込み

期末までに確実に家賃を払い込みます。未払いだと経費として認めてくれません。

気をつけないと行けないこと

資金繰り

1年分の家賃をまとめて支払うので、資金繰りの影響は無視できません。

年払い変更後の毎年の家賃支払いのために、定期積立などで資金繰りをつけておく必要があります。

支払いを忘れた年度は家賃を経費にできない

年払い家賃は、将来1年分の家賃を実際に支払うことで経費にする方法です。

未払いだと、経費として認めてくれません。

年払いに変更すると、支払いが年に1回となるため、うっかり支払いを忘れることもあります。

年払い家賃に変更するなら、支払いを絶対に忘れないようにしましょう。

収入と対応関係にある年払い家賃は支払時の経費にできない

収入と対応関係にある年払い家賃は、支払い時の経費にできません。もし支払っても、原則通り対応する月の経費になります。

例えば、社宅家賃、工場家賃、不動産賃貸業におけるサブリース料(一括借り上げ賃料)などが対応関係にある家賃です。

・社宅家賃←→社宅使用料収入

・工場家賃←→製品売上

・サブリース料←→不動産賃貸料収入

決算期変更した年度は家賃を経費にできない

決算期変更した年度は、家賃を経費にできません。

年払いを行うタイミングは、期末月(図では12月)です。

ここで決算期変更を行うと・・・

2017年に12月→10月へ決算期変更を行うと、2017年10月期のみ家賃が経費計上できません。

18年1-12月分家賃は、2018年10月期の経費になってしまいます。

家賃が経費に占める割合が大きいと、決算期変更で致命的なほどの税負担が生じる可能性がありますので、判断は慎重に行いましょう。

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【編集後記】

普段、ブログは夜22時過ぎから書き始めます。締め切り効果で効率よく書くことを狙ってのことです。

しかし、ここ数日は、編集後記も書き忘れるほどの追い込まれっぷりなので、本日はお昼に書いてみました。

締め切りプレッシャーから解放された感が半端ないです\(^o^)/

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