土地を分割して相続したい場合、遺産分割協議後の分筆登記でも問題ない

一筆の土地を複数の相続人で相続する場合

・共有で相続する

・土地を分割して相続する

方法によりますが、土地を分割するには、分筆登記の手続きが必要です。

しかし、遺産分割協議や相続税の申告期限までに分筆登記が出来ない場合でも、土地を分割して相続することが可能です。

不動産の共有は避けられるなら避けた方が良い

不動産の共有は、避けられるなら可能な限り避けた方が良いです。

一筆の土地に、兄の家、弟の家が建っています。土地はこの兄弟の父(又は母)が所有していたとします。

父(又は母)が亡くなり、この土地の相続をどうするか考えた時に、一筆の土地に兄と弟の家があるのだから、土地も兄と弟の共有にすれば良いじゃないか、と考えることもあると思います。

ところが、土地を共有で相続した場合、将来的に共有者のどちらかが土地と建物を売却したい、となったときに問題が起こります。

仮に、兄が売却したい場合、弟が同意しなければ売却は不可能です。

じゃあ、売却を考えた時に土地を分割すれば良いじゃないか、となりそうですが、これが上手くいかないのです。単に土地を分割すると上図のようになりますが、これでは意味がないので、「左側の土地の弟の持分」と「右側の土地の兄の持分」を交換して共有状態を解消する必要があります。

詳細は省きますが、この持分交換の時に、兄に所得税が課税されてしまうのです。(弟は住み続けるなら課税されません。)

土地の分割を前提とした遺産分割協議をすればOK

先ほどの問題点を避けるためには、兄弟が相続する前に土地を分割しておく必要があります。

でも、土地の分割には分筆登記が必要です。分筆登記は隣地の所有者の立会いや承認が必要になる場合があり、時間がかかることが一般的。

分筆登記の完了を待っていては、遺産分割協議や相続税の申告が出来なくなります。

この場合、分筆後の測量図(確定測量図ではなく、現況の測量図でOK)の作成まで出来れば、土地を分割した遺産分割協議を行うことが可能です。

遺産分割協議書に測量図を添付し、遺産分割協議書には、「添付の測量図の左側の土地は兄が、右側の土地は弟が相続する」旨を記載すればOKです。

分筆登記の注意点

分筆登記を行う場合は、隣地の所有者の立会いが必要なことから、隣地の所有者との人間関係が出来ていないと難航する場合があります。

故人と隣地所有者との人間関係が良い場合は、生前に土地分割の検討をしておいた方が良いと思われます。

また、分筆登記が相続税に影響を与えることがあります。

一例として

・分筆したことにより、広大地の評価減が使えなくなる。

(広大地の評価減は、基本的に500平方メートル以上の土地に使える可能性がありますが、分筆した場合、分筆後の各土地の地積毎に広大地の評価減の判定を行います。)

・小規模宅地等の特例の適用範囲に影響する可能性がある。

・土地の評価単価(路線価)が変わる。

ことなどが考えられます。

おわりに

土地を分割できる場合は、土地の権利関係がスッキリするのは良いのですが、相続税に与える影響がケースバイケースです。

可能な限り、税理士に相談されることをお勧めします。

(決して筆者の商売を考えてのことでなく、それだけ慎重に検討した方が良い内容、ということです。)

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【編集後記】

もちろんご依頼頂ければ、状況に応じたアドバイスをさせて頂きます。

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