昨日(2017年1月31日)に、相続税対策(相続税の節税目的)の養子縁組は有効との最高裁判断が出ました。
第一審は有効、第二審は無効でしたが、最高裁でひっくり返った格好です。
目次
事実関係
次のような親族関係で、財産もちさんが税理士のアドバイスに従い、相続税を減らすために孫を養子にしました。
養子にすると、税金面でこのような効果があります。
・非課税枠が600万円増える
・相続税率が下がる→相続税を減らす効果あり
長女、二女の立場では
・法定相続人が1人増える→財産の取り分が減る
となり面白くありません。
それが原因かどうかは分かりませんが
・養子縁組の意思がない縁組
・相続税を減らすための養子縁組
なので無効だ、と訴えたわけです。
最高裁の判断理由
最高裁は、節税目的のために養子縁組をしたのだから、養子縁組の意思はあったとして、長女及び二女の訴えを退けました。
税理士として思うこと
新聞記事は鵜呑みにしない
2月1日付けの日経新聞に記載された家系図は、事実と異なります。記事では子が3人とされていますが、家系図では2人です。
あれっ?と思い、最高裁HPに掲載されていた判決文を読んで、子が3人であることを確認し、当記事を書きました。
それでも、この判決文だけでは詳細は分からないので、正確な事実関係はわかりません。特に訴えた動機や、養子縁組に至った経緯など。
新聞記事(経済誌なども含む)は、鵜呑みにしないで信頼出来る情報で裏付けを取る必要があります。
なるべく関係者全員が納得できる相続税対策が大事
家系図を眺めたところ、恐らく長男が家業を継ぐ前提で相続税対策を行っていたのではないかと推察されます。
判決文では、詳細な経緯までは読み取れませんでしたので断定はできませんが、長女及び二女への配慮が欠けていた可能性があります。
税理士としては、養子提案も含む相続税対策は、なるべく関係者(法定相続人)全員の同意が得られる方向で進むようサポートすべきだと改めて思いました。
養子を節税提案することの良し悪し
税理士としてどこまで踏み込むべきか悩ましい部分ではありますが、単に節税になるからと、安易に養子を勧めてはいけないと考えます。
提案するなら、節税以外にも起こりうることも併せて説明しなければなりません。
相続税法には養子節税を封じるルールあり
日経新聞でも触れていますが、相続税法には、養子にすることで相続税が不当に減少する場合は、税務署長の判断で養子がいないものとして相続税を計算することができるルールがあります。
と言っても、このルールが適用された事例を筆者の周囲で聞いたことが有りませんし、過去の裁判例を検索しても適用例が見つかりません。
恐らく、節税をやり過ぎた時の歯止めを行うために、このルールが存在しているものと考えられます。
税法にはこのようなルールがあるんだ、という程度には頭の片隅に置いておいた方が良いです。
法律は最低限守るべきルールに過ぎない
孫を養子縁組にする場合は、当事者(未成年の場合や親)の同意があれば可能ですので、法律上は妹の意思に関係なく手続きができます。
しかし、法律は最低限守るべきルールを定めているに過ぎません。
法律上の行為を行う場合は、法律は当然守るにしても、それを上回る配慮が必要なのではないでしょうか。
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【編集後記】
事務所の近所に、前から気になっていた焼き芋専門店があり、遂に思い切って購入しました。
紅はるかという品種でしたが、とても美味しく頂きました。他にも沢山品種があったので、時々通って全品種制覇を目指します。