宿泊税といえば、東京都の専売特許のような感じでしたが、平成29年1月より大阪府でも導入されています。
改めて、宿泊税の概要や経理処理を確認していきます。
宿泊税とは
宿泊税とは、主に観光申告の財源とするため、宿泊者が東京都や大阪府に対して負担する税金です。
宿泊税の金額は、一人一泊あたりの素泊まり宿泊料金(消費税抜き、素泊まり料金にかかるサービス料含む)がいくらかで決まります。
1万円未満なら宿泊税はかかりません。
東京都と大阪府とを比較すると殆ど一緒ですが、宿泊料金が2万円以上の場合は大阪府が100円高くなります。
ところで、宿泊税は東京都や大阪府に支払うものなのに、ホテルに宿泊税を支払うのは何故でしょう?
それは、ホテルが東京都や大阪府になりかわり、宿泊税の徴収の代行をしている(させられている?)からです。
つまりホテル側は徴収の代行をする手間が増えてしまったわけです。
これは余談ですが、いわゆるラブホテルの中にも、宿泊税の対象となるホテル(旅館業法上のホテル)があるはずですが、やはり宿泊税を課しているのでしょうか。
出張旅費の経理処理における注意点
経理処理の注意点は、宿泊税は消費税の課税がされないということです。
つまり、宿泊費には消費税が課税されるもの、されないものが混在していますので、きちんと区分して経理処理を行う必要があります。
具体的に見ていきます。
宿泊費が消費税抜きで12,000円だった場合、宿泊税は100円、消費税は960円、合計13,060円の宿泊費です。
仕訳で示すと次の通りです。
旅費交通費12,000/現金預金13,060円
(課税)
旅費交通費 100
(課税対象外)
仮払消費税等960
会計ソフトに入力するなら次のようになるでしょう。
旅費交通費 12,960/現金預金13,060
(課税)
旅費交通費 100
(課税対象外)
最後に
経理担当者としては、東京訪問への出張時のみ宿泊税を気にしていれば良かったのですが、平成29年より大阪府への出張も気にする必要があります。
一件あたりの金額は小さいので、全体から見れば大したことのないものですが、宿泊税も含めて消費税の課税取引とするのは間違いです。
決算でまとめて処理しないで、普段の経理処理で区分していきましょう。
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【編集後記】
今日は久し振りに相続のお仕事をしたら、何だかとても新鮮な気分でした。
確定申告に毒されたようです(-。-;