企業が役員、従業員へ香典を支払うときに気になるのは
・いくら渡すのが妥当なのか
・税金の問題は無いのか
ではないでしょうか。
そこで、これらについて、考え方を中心に検討してみました。
常識的な金額なら問題なし
香典そのものは、常識的な金額なら税金の問題はないとされています。
その「常識的」って額を知りたい?
ごもっともです。
実は、法律に「常識的」など一言も書いてなかったりします。
法律では
・相当
・社会通念上相当と認められるもの
といった表現しかなく、もちろん金額がズバリ書いてあることはありません。
(社会通念は、世間一般の常識と理解すれば間違いはないです。)
ズバリ書いていない理由?
それは、香典の金額が
・渡す側ともらう側の関係や社会的立場などで金額が変わる
からです。
つまり、法律で定めようがないので
・まぁ常識的な範囲なら特に問題にしませんよ
ということです。
常識的な金額を探る一つの方法として
・お渡ししたいと思う金額を自身で考える
・ネット検索や冠婚葬祭の書籍などで調べる
方法もおすすめです。
金額がピンとこなければ、いきなりネットや書籍で調べても良いと思います。
書籍は「冠婚葬祭」で検索すると沢山みつかります。
筆者の個人的な感覚は
・1万円〜10万円の範囲
・差をつけるポイントは
・・役職者と従業員
・・本人、配偶者、子供などの続柄
・・業務上の不幸かどうか
ネット検索しても、似たような情報が沢山出てくると思います。それが「常識」ということになります。
税金で問題になるとしたら・・
香典をお渡しした場合に、税金で問題になるとしたら
・ちょっとそれは高額なんじゃない?
と、税務調査官に思わせた場合です。
どんなときに高額と思われるかは
・常識的な金額を大きくこえる(例えば100万円とか)
・従業員の社歴、役職などと比較して高額
・事情が似た従業員なのに、香典の金額が違う
あたりでしょうか。
特に
・事情が似た従業員なのに、香典の金額が違う
場合は、今まで時々見かけたことがあります。
香典の金額が違う場合として
・その従業員がお気に入り
・その従業員の家族に不幸があった場合の香典で、その家族と社長さんが親族
という理由は、今まで経験があります。
これらの事情が分かると、その香典は給与扱いになってしまうので
・源泉所得税の課税
・役員への香典の場合、税務上企業の経費にならない
問題がおこります。
規定は便利 けど絶対ではない
企業によっては、慶弔規定を定めて香典などをお渡しするところもあるようです。
慶弔規定は
・社長さんの私情が入る余地がない
・従業員からみても客観的でわかりやすい
・支給する側も金額に迷わない
メリットがあります。
ただし、慶弔規程=常識的、ということでは有りません。
慶弔規程があっても、その規定が常識的でなければ、先ほどの税金上の問題が起きます。
慶弔規程が絶対ではない、ぐらいの立ち位置がおすすめです。
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【編集後記】
編集後記は、諸事情により暫くの間お休みします。