支払調書をもらうと、金額が2段書きになっている時があります。
こんな感じに。
このような支払調書をもらった場合の確定申告の方法についてご説明いたします。
そもそも支払調書とは
支払調書とは、会社から税務署に対する情報提供のための資料のことです。
会社から個人に対して支払が行われた場合、その会社は、次の情報を税務署に提供する義務があります。
・支払った相手の住所と氏名
・支払った金額
・源泉徴収税額(源泉徴収をする必要がある支払のみ)
支払調書を作成しなければならない支払は法律で決まっていて、沢山の種類があります。
一例を挙げると、弁護士や税理士などの士業への支払や、講演料、デザインの報酬などがあります。
支払調書の提出期限は決まっていて、支払った年の翌年1月31日までです。
例えば平成28年1月から平成28年12月までの間の支払は、平成29年1月31日までに支払調書を提出する必要があります。
2段書きの意味
冒頭の2段書きされた支払調書には、次のような意味があります。
・下段の金額・・・支払の確定した金額と、その金額に対する源泉徴収税額
・上段の金額・・・下段の金額のうち、支払調書の作成日現在で未払いのものと、その金額に対する源泉徴収税額
支払の確定した金額とは、仕事が完了するなどして、会社が個人に支払うべき金額が確定している金額、という意味です。
支払調書の作成日現在で未払いのものとは、会社が個人に支払わないといけない金額のうち、支払調書の作成日現在において未だ支払われていない金額、という意味です。
例えば末締め翌月末払いの条件で仕事をしているとします。
12月締めの支払は1月末日です。支払調書の作成期限は1月末なので、普通は1月末より前に支払調書が作成される筈です。
つまり、12月締めの支払がされる前に支払調書が作成されます。
この場合、12月末締めの支払額は、支払調書の上段に記載されることになります。
確定申告の方法について
2段書きの支払調書を貰った場合の確定申告も、通常通りの書き方で行います。
一つだけ気をつける点があります。
・還付申告の場合
・確定申告書の提出日現在において、支払調書の上段の金額について未だ貰っていない金額がある。
上記の条件をいずれも満たす場合には、その貰っていない金額に対する源泉徴収税額を確定申告書に記入する必要があります。
確定申告書への記入場所は、申告書の1枚目(第一表)の右下、次の赤で囲った欄です。
申告書Aなら43番、申告書Bなら53番の欄です。
税務署が損しないための仕組み
税金が源泉徴収されて、最終的に還付される場合の税金の流れは、次の通りです。
①会社は個人への支払い時に税金を天引き(源泉徴収)
②会社は天引きした税金を税務署へ納税
③税務署は還付するべき税金がある場合に個人へ還付
この流れのポイントは、会社が税金を天引きして納税する時期は、個人への支払いの後ということです。
個人への支払が未だの場合は、税務署への納税もされません。
税務署への納税がされないのに、③の還付を行ってしまうと、税務署にとっては還付が先行してしまうのでリスクがあります。
そこで、会社から税金が納税されるまでは、③の還付を保留すれば、税務署のリスクはなくなります。
先ほどの確定申告書へ記入する金額は、この金額、つまり会社がまだ納税していない金額のことなのです。
源泉徴収税額の納付届出書も後日忘れずに出す
還付を保留された税金は、会社から未払い分の支払いを受けた際に源泉徴収され税務署に納税されますので、その後に還付されます。
ただし、自動的に還付する仕組みになっていません。
会社から未払い分の支払を受けた時に、個人が「源泉徴収税額の納付届出書」を書いて税務署に提出する必要があります。
会社は手続きをしてくれない点に注意が必要です。
国税庁ホームページ 源泉徴収税額の納付届出書
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【編集後記】
今日の昼間は春が近いことを思わせる陽気で、コート要らずでしたが、夕方になると冬の寒さに。
冬はそろそろ飽きました・・・。